お泊まりデイサービス運営規程の必要性とリーガルチェック

福祉事業の専門法令知識

 「お泊まりデイサービスとは」のコラムに記載致しましたとおり、お泊まりデイサービスは、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」(以下「指針」といいます。)や、各自治体が定める条例等に沿って行われるべきです。

 

 例えば、指針第3の1では、「宿泊サービス事業所の利用定員は、当該指定通所介護事業所等の運営規程に定める利用定員の2分の1以下かつ9人以下とすること」と定められており、また指針第3の2(2)①アでは「宿泊室の定員は、1室あたり1人とすること。ただし、利用者の希望等により処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとすること。」と定められています。

 

 そして、指針第4の10では、運営規程を定めることとされており、運営規程には、事業の目的及び運営の方針の他、サービス利用に当たっての留意事項や、緊急時等における対応方法等を定めるべきとされています。

 

 当事務所では、お泊まりデイサービスを始められる業者様に対し、運営規程のリーガルチェックなどのお手伝いをさせていただくことができます。

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弁護士: 斉藤聡子