フランチャイズと福祉

福祉事業の専門法令知識

福祉事業を開業される方の中には、一から事業所を立ち上げるのではなく、フランチャイズチェーンへの加盟を考えられる方もおられるかと存じます。本頁では、フランチャイズ加盟による福祉事業運営のメリット・デメリットをお伝えします。

第1 メリット

1 人材・物件確保

福祉事業を開業される場合、まず、人材確保・育成、事業を行う場所の確保、が問題となります。

この点、フランチャイズ加盟を行うと、通常は、フランチャイザー(本部)から、サービスの品質等を維持するため、マニュアルの提供、研修によるフォローを受け、パッケージに従って、人材の確保を行うことができますし、事業を行う場所を紹介してもらい、福祉事業のための物件改築等についてのフォローを受けられる等のメリットもございます。

2 利用者の確保

福祉事業を一から開業する場合、通常は、利用者の確保のためには広告等により、自ら積極的に利用者募集をすることが必要です。

この点、フランチャイズ加盟を行う場合でも、利用者募集については加盟店ごとに行うことが多いですが、フランチャイズ運営により、ブランディングされていますので、本部や他の加盟店による広告による集客の効果が得られる場合も多く(例えば、他の加盟店の広告を見た方が、フランチャイズの別の事業所を選択する場合も多くございます。)、利用者の確保が比較的容易になります。

第2 デメリット

1 経済的負担

フランチャイズへの参加のためには、第1に記載のメリットが得られる代わりに、加盟金や、売上に比例したロイヤリティを本部へ支払う必要があることが通常です。

2 免責されないこと

フランチャイズ加盟店は、本部から独立した事業体ですので、本部との関係で特別な責任負担がない限りは、自ら法的責任を負う点について留意が必要です。

以上のとおり、フランチャイズ加盟により開業される場合でも留意すべき事実はございますが、ノウハウの共有を受けられる等、メリットがございます。

福祉事業の開業を検討されている方は、ご検討ください。契約書の内容等については、当事務所に事前にご相談いただければと存じます。

なお、当事務所では、フランチャイジー(フランチャイズ加盟を希望される方)だけでなく、ノウハウを提供するフランチャイザー(本部)からの経営のご相談についても、対応しております。

すでに事業を開始されていて、フランチャイズ事業化を考えておられる方におかれても、ビジネスパッケージの構築等、当事務所にお気軽にご相談ください。

弁護士: 立野里佳