事例紹介:商標出願から商標登録後の類似使用への対応まで一貫したサポート
1 ご相談の内容
顧問先企業様より、新たに開業される施設で使用するブランド名について、商標登録を検討したいとのご相談をいただきました。
当該ブランド名は、造語であり、既存の言葉に由来しないものでしたが、ある界隈では重要な意味を持つ言葉でしたので、当事務所では、ご相談をいただいた後速やかに商標の出願手続を完了し、無事に商標の登録が認められました。
2 登録後に生じた三つの局面
顧問先企業様の出願については、無事に商標の登録が認められましたが、重要な意味を持つ造語であったことから、登録が認められた後も、他社が同じ言葉を使用していることが判明しました。
① 一つ目のケースでは、顧問先企業様が開業準備を進めておられた最中、同業他社が、同一の称呼を用いる同業の店舗を開業予定であることが判明いたしました。
開業予定地が顧問会社様の開業予定地と近接していたこともあり、系列店と誤認される懸念がございました。
当事務所では、SNSアカウント、店舗情報サイト、看板表示等により相手方の使用実態を調査した上で、相手方に対し、顧問先企業様の登録商標の存在をお知らせするとともに、当該商標の使用を控えていただきたい旨をご連絡し、無事に解決に至りました。
② 二つ目のケースでは、別の事業者が、顧問先企業様の登録商標と称呼を同一とする商標を出願していることが判明いたしました。
商標が登録されてしまってから異議申立てや無効審判で争うことも可能ですが、その前段階として、情報提供制度(刊行物等提出書の提出)を利用する方法があります。
これは、審査官に対し、当該出願が登録要件を欠くことを示す資料を提出する制度で、何人でも、匿名でも利用することができ、費用も抑えられます。
本件では、先行する登録商標の存在と、出願商標との類似性を指摘する情報提供を行いました。
③ 三つ目のケースでは、他社から「その商標を当店の店舗名に使用させてくれないか」というご連絡がありました。
このケースでは、当事務所が代理人として協議に同席の上、商標の使用を認める方向で、許諾料等の条件について交渉を行いました。
3 当事務所の対応
商標は、登録を受けて終わりというものではなく、その後、他社が使用をしていた場合にどのように商標権を主張していくかという点も重要となります。
当事務所では、商標出願時のサポートだけではなく、登録が認められた後も、顧問先企業様が安心して商標をご使用いただけるよう、継続的にサポートして参ります。