令和9年4月、技能実習が「育成就労」に変わります ― 外国人材を受け入れる企業が今期中に着手すべきこと
1 はじめに
令和6年6月21日公布の改正法により、技能実習制度は発展的に解消され、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする「育成就労制度」が創設されました。施行日は、政令により令和9年(2027年)4月1日と確定しております。
「まだ先の話」と受け止められがちですが、企業側が踏むべき手続は既に動き始めております。本コラムでは、受入れ企業の立場から、変更点と今期中に着手すべき事項を整理いたします。
2 何が変わるのか
(1)本人の意向による転籍が認められること
受入れ企業にとって最も影響が大きいのは、この点です。技能実習制度では原則として実習先の変更が認められておりませんでしたが、育成就労制度では、やむを得ない事情による転籍に加え、本人の意向による転籍が認められます。
もっとも、無条件ではありません。①同一の受入れ企業での就労期間が分野別運用方針の定める転籍制限期間(1年以上2年以下の範囲内)を超えていること、②技能検定基礎級等及び所定の日本語能力に関する試験に合格していること、③転籍先が一定の要件を満たすことが必要とされております。
実務上の意味は明快です。処遇や職場環境に問題があれば、外国人材が他社へ移ることが制度上可能となります。「辞められない前提」で成り立っていた労務管理は、そのままでは通用しません。
(2)監理団体から「監理支援機関」へ
従来の監理団体は「監理支援機関」となり、許可基準が厳格化されました。外部監査人の設置が義務づけられ、受入れ企業と密接な関係を有する者が監査に関与することも制限されます。いわば身内による監査は認められません。
3 今期中にご確認いただきたい3点
(1)取引先の監理団体が許可を取得できるか
監理支援機関の許可に係る施行日前申請は、令和8年4月15日から受付が開始されております。現在お取引のある監理団体が許可を得られなければ、施行日以後、その監理団体を通じた受入れは継続できません。申請状況の早急なご確認をお勧めいたします。
(2)技能実習の「入口」は令和9年2月で閉じること
外国人技能実習機構は、1号技能実習計画の認定申請を令和9年2月までに行うよう案内しております。他方、育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、令和8年9月1日から受付が開始されました。新規の受入れをご予定であれば、いずれの制度で申請するかを今の時点で決めておく必要があります。
(3)処遇とコスト構造の見直し
育成就労制度では、報酬の額が日本人と同等以上であることに加え、本人名義の預貯金口座への振込が求められます。食費・居住費等の負担も、本人が内容を理解した上で合意し、かつ実費相当等の適正な額であることが要件とされます。さらに、技能実習にはなかった日本語能力要件が新設され、企業側に相応の費用負担が生じます。
これらの具体的基準は運用要領及び分野別運用要領によって分野ごとに異なり、介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業の各分野には上乗せ基準も設けられております。自社の分野に係る告示・運用要領のご確認が必要です。
4 おわりに
育成就労制度への移行は、入管法令にとどまらず、労働法制・契約実務・社内規程の全体に及ぶ制度変更です。受入れが止まれば事業計画そのものに影響が及びますので、施行後に対応を始めたのでは間に合いません。
雇用契約書及び社内規程の見直し、監理支援機関との契約内容の点検、転籍を前提とした定着策の設計など、施行までに進めるべき事項は少なくありません。外国人材の受入れをめぐる制度対応についてご不安な点がございましたら、賢誠総合法律事務所までお問い合わせください。