不貞相手が自己破産した場合
離婚の可否・不貞慰謝料等
1 問題の所在
夫婦の一方が第三者と不貞関係を有した場合、不倫の被害者になった配偶者は、当該第三者に対して不貞行為に基づく慰謝料請求権を有します。その第三者がいわゆる自己破産をした場合に、被害者たる配偶者は、当該第三者に対する慰謝料の請求はできなくなるのでしょうか。
これは、当該慰謝料請求件が、破産法253条1項2号の「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に当たるかという形で問題になります。本コラムでは、この問題に関する裁判例をご紹介します。
2 裁判例:東京地判平成28年3月11日
東京地判平成28年3月11日は、妻が、夫と不倫した女性に対して不貞慰謝料を請求した事案ですが、この女性がその後に自己破産をして免責許可決定を受けたので、当該慰謝料請求権が上記の「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に当たり、その女性は当該慰謝料の支払いをしなくてよいかどうか(当該債権が免責されるかどうか)が問題になりました。
同裁判例では、ここでいう「悪意」について、「故意を超えた積極的な害意をいう」とした上で、「被告が一方的にA(=夫)を篭絡して原告の家庭の平穏を侵害する意図があったとまで認定することはできず、原告に対する積極的な害意があったと認定することはできない。」としました。不貞慰謝料の場面では、「悪意」は「一方的に篭絡して家庭の平和を侵害する意図」の有無という形で判断されており、かなり悪質な意図を有していることが要求されていることが分かります。
実際、この裁判例では、「継続的に2,3回程度…不貞関係を継続した」、「不貞発覚後、女性は妻からの連絡に誠実に対応しなかった」などといった「不貞行為の態様及び不貞関係発覚直後の原告(=妻)に対する対応」などから、「被告の不法行為は違法性の程度が低いとは到底言えない」としつつも、結論として、「害意」までは認められないとしました。
3 小括
このように、ご紹介した裁判例では、不貞行為の態様等からその違法性が低いとは言えないとされつつも、破産法253条1項2号の「悪意」には該当しないという判断がされており、不貞慰謝料を請求する側からすると、不貞をして家庭を崩壊した者が自己破産をすると慰謝料を請求できないという厳しい結論の裁判例と言えます。
しかしながら、この裁判例の判断はあくまで個別判断であり、実際の判断はケースバイケースになりますので、不貞慰謝料を請求したいが、その相手が自己破産をして困っているという場合は、弁護士に個別の事情をお伝えしてご相談されることをおすすめします。
弁護士: 相良 遼