斉藤聡子の
記事一覧
-
2024.03.21
財産分与における寄与割合
- 財産分与
1 はじめに 財産分与では、財産に対する寄与割合を夫婦ともに2分の1と考え、1:1として分与するのが原則ですが、事例によっては寄与割合を修正した判決があります。本コラムでは、寄与…
弁護士: 斉藤聡子
-
2023.04.21
夫婦の一方が家事育児を全面的に行った上就労していた場合に財産分与の寄与割合を6:4とした審判
- 財産分与
財産分与では、財産に対する寄与割合を夫婦ともに2分の1と考え、分与割合を2分の1ずつとするのが原則です。 もっとも、この寄与割合を2分の1ずつとしない審判例もあります。 東京…
弁護士: 斉藤聡子
-
2023.01.26
預貯金の特有財産性
- 財産分与
1 財産分与の対象 財産分与は、離婚に伴い夫婦が婚姻期間中に形成した共有財産全体を清算するものです。夫婦が有している財産の全てが財産分与の対象になるとは限りません。夫婦の一方が第…
弁護士: 斉藤聡子
- 1