合意分割と3号分割
年金分割
1 はじめに
年金分割制度については、こちらのコラムでご説明したとおりですが、本コラムでは、年金分割制度の2つの制度について、ご説明いたします。
2 合意分割制度
厚生年金保険法78条の2は、合意分割制度について、以下のとおり規定しています。
第七十八条の二 第一号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であった者であって、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
2 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
要するに、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があり、かつ、当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めた場合は、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分けることができる制度です。当事者の合意のための協議が調わない又は協議をすることができないため、当事者が審判を申し立て、家庭裁判所が割合を定めた場合も「合意」分割に該当します。なお、年金分割制度が始まったのが平成19年4月1日ですので、同日以前に離婚した人には適用されませんが、同年3月31日以前の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)も分割対象となります。標準報酬改定請求の期限は、離婚成立の日から2年以内です(厚生年金保険法施行規則78条の3)。
3 3号分割制度
厚生年金保険法78条の14は、3号分割制度について、以下のとおり規定しています。
第七十八条の十四 被保険者(被保険者であった者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であった期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号(※コラム執筆者注:第二号被保険者(=厚生年金保険の被保険者)の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの)に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であった期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第三項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。第七十八条の二十において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。
2 実施機関は、前項の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
3 実施機関は、第一項の請求があった場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
4 前二項の場合において、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であったものとみなす。
5 第二項及び第三項の規定により改定され、及び決定された標準報酬は、第一項の請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。
要するに、婚姻期間中の3号被保険者(第2号被保険者(=厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員)に扶養されている配偶者で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の者)期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ分割することができる制度です。請求にあたっては、合意分割と異なり合意は不要です。なお、3号分割制度が始まったのは平成20年4月1日ですので、同年3月31日以前の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)は分割の対象となりません。合意分割同様、離婚成立の日から2年の期限が設けられています(厚生年金保険法施行規則78条の17)。
4 両制度の差異
上記「2」及び「3」を踏まえると、両制度の差異について以下のとおり整理することが可能です。
|
合意分割 |
3号分割 |
合意の要否 |
必要 |
不要 |
割合 |
合意で定める割合(ただし、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え二分の一以下の範囲内[厚生年金保険法78条の3第1項]) |
2分の1 |
対象 |
婚姻期間中の |
平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額) |
弁護士: 林村 涼