夫婦財産契約(2)

財産分与

1 はじめに

夫婦財産契約とは、婚姻にあたり、あらかじめ夫婦の財産関係について取り決めを行うことといい、「プレナップ」「婚前契約」とも呼ばれます。契約の具体的な内容は、婚姻費用の負担、離婚時の財産分与などで、婚姻前に締結する必要がございます。(詳しくはこちらのコラム『夫婦財産契約(1)』をご覧ください)

 

2 登記の必要性

民法756条では、『夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。』と定められています。

 

夫婦財産契約は、登記を行わずとも、有効に成立しますが、仮に夫婦財産契約に定められている内容とは異なって、財産が処分されてしまった場合に、第三者に対して、夫婦財産契約の内容を主張することができなくなります。

 

したがって、このような状況を防ぐためにも、登記を行うべきと言えるでしょう。

 

3 最後に

次回、夫婦財産契約の登記手続きについて詳しくご説明いたします。

夫婦財産契約に限らず、財産分与などでお悩みのことがあれば、当所にてご相談ください。

弁護士: 中川真緒