婚姻期間中に購入した自宅の住宅ローンと財産分与
財産分与
1 はじめに
本コラムでは、婚姻期間中に購入した自宅の住宅ローンについて、財産分与に際してどのように考慮するか、場合を分けてご説明いたします。
2 オーバーローンの場合
オーバーローン(離婚時点における住宅ローン残債>離婚時点における自宅の評価額)の場合、財産分与においてオーバーローン部分をどのように考慮するかについて大きく2つの見解があります。以下、離婚時点における住宅ローン残債が3000万円で、離婚時点における自宅の評価額が2500万円である場合を用いてご説明いたします。
1つめの見解は、自宅と住宅ローンを一体のものと評価した上で、これらを財産分与の対象から除外する(=-500万円は財産分与においては考慮しない)といういわゆる非通算説です。
この見解に依ると、住宅ローンの債務者の財産のうち自宅以外の財産分与対象財産が1000万円で、他方配偶者の財産のうち財産分与対象財産が200万円の場合、住宅ローンの債務者は、以下の計算式のとおり他方配偶者に400万円を支払うこととなります。
【計算式】
(1000万円+200万円)÷2-200万円=400万円
2つめの見解は、-500万円を住宅ローンの債務者の他の財産と通算する形で財産分与において考慮するといういわゆる通算説です。
住宅ローンの債務者の財産のうち自宅以外の財産分与対象財産が1000万円で、他方配偶者の財産のうち財産分与対象財産が200万円の場合、住宅ローンの債務者は、以下の計算式のとおり、他方配偶者に150万円を支払うこととなります。
【計算式】
{(1000万円-500万円)}+200万円)÷2-200万円=150万円
非通算説を採用した裁判例も通算説を採用した裁判例も存在することから、家裁実務がいずれの見解を採用しているかという点について、断定することは難しいですが、非通算説には、オーバーローン部分のみを財産分与の2分の1ルールの適用対象外とする結果、住宅ローンの債務者に、オーバーローン部分の2分の1相当額の不利益を被らせるという点で問題があります。
3 アンダーローンの場合
アンダーローン(離婚時点における住宅ローン残債<離婚時点における自宅の評価額)の場合、住宅ローンの取り扱いが問題になるのは、夫婦のいずれかの特有財産(婚姻前に貯蓄していたお金や父母から贈与を受けたお金等)が頭金に充てられたため、自宅の一部に特有財産部分(財産分与の対象とならない部分)が観念できる場合です。
自宅の購入価格が5000万円で、夫婦の一方が父母から贈与を受けた1000万円を頭金に充て、残りの4000万円について住宅ローンを組んで、離婚時点における当該自宅の評価額が3000万円、住宅ローン残債が2000万円という場合を用いて説明いたします。
まず、当該自宅のうち、頭金1000万が自宅の購入価格5000万円に占める割合である20%が特有財産部分ですので、離婚時点における当該自宅の評価額のうち、600万円(3000万円×20%)が特有財産部分となります。
次に、住宅ローンの残債の取り扱いですが、離婚時点における当該自宅の評価額のうち夫婦共有財産部分(上記設例でいうと3000万円から600万円を控除した2400万円)から住宅ローン残債を控除するということになります。
離婚時点における当該自宅の評価額3000万円から、住宅ローン残債2000万円を控除して得られる1000万円に20%を掛けた結果得られる200万円が特有財産部分であるとの見解も存在しますが、この計算方法ですと、財産分与の対象にならない特有財産部分の評価額が、財産分与において考慮される住宅ローン残債によって左右されることになります。
弁護士: 林村 涼