年金分割とは
年金分割
1 年金制度について
年金制度の基本的な制度について、①国民年金、②厚生年金、③国民年金基金等、があります。
①国民年金とは、日本に住む20歳以上で60歳未満の人が全員加入しなければならないものです(国民皆年金)。年金制度のいわゆる一階部分と言われるものであり、基礎年金といいます。毎月の保険料を納付すると、老齢基礎年金などを受給することができます。
個人事業主は下記②厚生年金に加入することはできないため、①国民年金のみ加入することになります(③の年金制度に加入していない場合)。
専業主婦(夫)も、国民年金に加入しています。配偶者の所属する厚生年金等が保険料を負担しており、本人は保険料の負担をしません。
老齢基礎年金とは、65歳以降の被保険者が生涯受給できる年金です。加入者が夫と妻であれば、それぞれに対して支給されます。
②厚生年金とは、会社員の方が厚生年金保険に加入するもので、毎月の保険料を納付すると、老齢厚生年等を受給することができます。個人事業主は厚生年金保険に加入することができません。
また、同様の年金制度として、公務員等には、共済年金というものがあります。
なお、会社員や公務員等は、厚生年金保険や共済年金に加入しますが、自動的に国民年金に加入したことにもなっています。厚生年金保険等の保険料等を納めれば、国民年金の保険料を納める必要はありません。
保険料等は所得に比例した額になりますが、その代わり、保険料等に応じた年金額を受給できます。
厚生年金保険は、被保険者本人だけが受給権者です。専業主婦(夫)の方は、厚生年金の受給権者ではありません。
③その他に、国民年金基金、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金等があります。これは任意で加入するものです。なお、離婚時の財産分与の対象になります。
2 年金分割とは
婚姻期間中、夫婦の間で収入格差があった場合、それぞれの年金受給額にも格差が生じます。たとえば、夫のみが収入を得ており、妻は専業主婦であった場合、妻は厚生年金保険に加入していないため、離婚した場合に年金受給額に格差が生じる可能性があります。このような不公平を解消するため、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。その制度を年金分割といいます。
なお、この制度は、当事者が受給している年金額を他方に分けるというものではありません。一方の標準報酬を他方に分割することによって、分割を受けた方は、分割された標準報酬に基づいて算定される老齢厚生年金等を受給できるという仕組みです。
そのため、年金分割においては、婚姻期間における標準報酬額等が重要であるため、まずは「年金分割のための情報通知書」を取り寄せることをおすすめいたします。
参考:離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
3 保険料の免除・納付猶予制度
離婚後に経済的に保険料の納付が難しく、そのまま未納にすると、将来年金を受給できなくなる場合があります。保険料の納付が難しい場合には、保険料免除・納付猶予制度の利用を検討してみてもよいと考えます。
弁護士: 仲野恭子