慰謝料的財産分与

財産分与

1 離婚慰謝料とは

夫婦の婚姻関係が破綻し、結果離婚に至った場合、破綻原因を作った夫又は妻が、相手方に対し、慰謝料の支払い義務を負うことになります。これを、離婚慰謝料(離婚に伴う慰謝料)といいます。

 

2 離婚慰謝料は財産分与において請求できること

離婚慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償であるため、本来財産分与請求権とは別の請求権です。しかし、財産分与において考慮されるべき事情の中には慰謝料支払い義務の発生原因となる事情も含まれているので、当事者が離婚慰謝料を含めて財産分与の申立てをしていることを明示すれば、財産分与に離婚慰謝料も含めて考えることができる、とされています。 明示しない場合には、財産分与の審理において離婚慰謝料は考慮されませんのでご注意ください。

 

3 財産分与後に離婚慰謝料を請求できるか

判例(最高裁判決昭和46年7月23日)によれば、財産分与後に離婚慰謝料請求が認められるのは、①財産分与に慰謝料の要素が含まれていないとき、②財産分与の金額が低くて、精神的損害をカバーするのには足りないとき、との条件がついています。したがって、①②の要件を満たす場合に限り、財産分与後に離婚慰謝料を請求することが可能です。

 

4 最後に

以上より、破綻原因を作った夫又は妻との離婚を考えている方は、財産分与において離婚慰謝料を請求することが可能です。また、財産分与を既に終えてしまった方も、離婚慰謝料を請求できる場合がございます。

ぜひ一度、当所にご相談くださいませ。

弁護士: 中川真緒