日本人と韓国人の夫婦の協議離婚の手続について
離婚
先日,日本で居住されている日本人と韓国人の夫婦の一方から,
「協議離婚を検討している。婚姻届は日本と韓国の両方で提出しているが,もし,日本でのみ離婚届を提出し,韓国には離婚届を提出しなかった場合,日本人の配偶者は,日本での再婚は不可能になってしまうのか。
といったご質問がありました。これについての回答は以下の通りとなります。
日本の法律である「法の適用に関する通則法」27条により準用される同法25条但書によれば,夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人の場合は,夫婦間に適用される法律は日本法となります。そのため,日本において離婚届を提出すれば,協議離婚として,離婚の効力が認められます。
韓国への届出(日本各地にある領事館へ届け出ることになります)は,日本で効力が認められた離婚の事実を報告するという意味合いのものであり,この届出がなければ離婚の効力が認められないというものではありません。
したがって,日本の役所への離婚届提出後,日本人であるご相談者様が日本で再婚されることは問題ありません。
(ただし,韓国人の方と再婚される場合は,韓国への届け出をしておかなければ,現在の配偶者の家族関係証明書・婚姻関係証明書へは,ご相談者様との婚姻関係の記録がそのまま残っていることになるため,重婚状態になっていると判断される等の問題が生じ得ます)
領事館への届出はそれほど労力を要するものではないので,届出ができないような事情がなければ,届け出をしておかれるべきです。
以上のほかにも,日本人と韓国人との間の離婚については,日本人同士の離婚とは異なる考慮が必要な場合が多くあります。離婚の手続や法律の内容等でご不明な点やお悩みの点がありましたら,お気軽にご相談いただければと存じます。
弁護士: 玄 政和