有責配偶者の離婚請求
離婚の可否・不貞慰謝料等
1 有責配偶者とは
有責配偶者は、一般に婚姻関係が破綻した原因(民法770条)をつくった配偶者をいいます。そして裁判実務では、有責配偶者からの離婚請求は認められないといわれた時代もありました。
2 離婚請求の可否
しかしながら、最高裁判所が、①夫婦の別居期間が当事者の年齢や同居期間にてらし相当長期間に及ぶこと、②夫婦間に未成熟の子がいないこと、③相手方配偶者が、離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなど、離婚請求を容認することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が存在しないこと、等の事情を考慮して、有責配偶者の離婚が認められることもある、旨の判断をして(最判昭62年9月2日)以降、有責配偶者の離婚請求を認める裁判例が複数だされています。
3 おわりに
離婚請求をする者が有責配偶者であることは、あくまで離婚請求の可否を判断する際の一要素であり、離婚請求が認められるかは、双方の事情を総合考量して判断されます。当事務所では、有責配偶者に該当しうる方からのご依頼も数多く受けておりますので、まずはご相談いただければと存じます。
弁護士: 立野里佳