浪費と財産分与

財産分与

1 夫婦の一方の浪費によって別居時の財産が大きく減っていた場合

 財産分与は、婚姻期間中の共同生活によって形成された夫婦の共有財産を2人で折半するというものです。
 夫婦の一方の浪費によって別居時の財産が大きく減っていた場合、残った財産を均等に分け合うというのは公平ではありませんが、この浪費によって支出した額を持ち戻して財産分与をすることは可能なのでしょうか。

2 浪費して支出した額を持ち戻して財産分与可能ではあるが、「浪費」の立証は難しい

 夫婦の共同生活において必要な物を購入した際の費用などは、夫婦が連帯して負担すべきものですが(民法761条:日常家事債務)、夫婦の共同生活とは全く関係のない、個人的な債務については、その人自身が負担すべきものとなります。
 しかし、衣類や装飾品に関する費用を多額に支出することが、夫婦の経済レベルによっては不自然ではなく「浪費」とは一概に言えないこともあります。
 したがって、家計を破綻させるほどの非常識な出費であると主張立証する必要があるといえます。

3 持ち戻しを認めた裁判例

浦和地裁昭和61年8月4日判決(判タ639号208頁)
【概要】
 夫の不貞の示談金として合計595万円を夫婦の共有財産から支払い、その後、夫が自分一人の楽しみのために使用する車を300万円で購入した事案で、その他にもスーツやゴルフ用品など購入するなど浪費を重ね、昭和58年1月から婚姻費用も分担しなかったため、昭和58年8月の別居時点で、夫婦の共有財産がゼロになっていた事案で、裁判所は、夫から妻に対し500万円の財産分与を認めました。
※この裁判では、夫の妻に対する不貞等を理由とする慰謝料額300万円が、財産分与とは別に認められています。

 上記判例では、夫の不貞の示談金は、夫婦の共同生活において必要な出費とは当然に言えないため、その全額が持ち戻されている他、夫のみが自分のためにのみ使用した車についても持ち戻しが認められました。(※スーツやゴルフ用品など出費は持ち戻しが認められていません)
 なお、妻は、昭和55年8月に夫の不貞を知るところとなりましたが、離婚は思いとどまり、夫婦共有財産から示談金を支払いました。また、昭和55年秋に夫は上記車を購入しています。つまり、いずれも夫婦の婚姻関係が破綻していない時期の出費となります。したがって、上記判例は、財産分与の対象は婚姻期間中の夫婦共有財産であるところ、婚姻関係が破綻した後に夫婦共有財産から出費されたものであるから、財産分与において差し戻し、分与額を確定した、という内容のものではありません。

4 最後に

 婚姻関係が破綻する前に、夫婦の一方の浪費によって支出された金額を持ち戻して財産分与を認めた判例は、極めて少ないものの、上記の通りあります。財産分与でお悩みの方は、一度、当所にてご相談ください。

 

弁護士: 中川真緒