義務者に多額の債務がある場合の婚姻費用分担金

婚姻費用・養育費

1 はじめに

 婚姻費用を支払うべき者(以下、「義務者」といいます。)に多額の負債がある場合、婚姻費用の支払いを受ける者(以下、「権利者」といいます。)も返済を負担の上、婚姻費用の金額を減額すべきでしょうか。

 

2 原則として

 原則として、婚姻費用において負債は考慮されず、双方の収入に従い算定表に基づき婚姻費用が算定されます(詳しくはこちらのコラム『具体的な婚姻費用の計算方法』をご覧ください。)

 

3 例外:負債が婚姻生活を維持するためにやむを得ずに借り入れた場合

 例外として、義務者が、婚姻生活の維持のため、やむをえず債務を負った場合には、権利者は、その返済額を負担すべきと考えられています。義務者側が、婚姻費用を維持するためにやむを得ず借り入れたことを主張立証する必要がございます。

 債務の負担額については、債務を権利者と義務者の基礎収入で按分する方法が考えられます。

 具体的な計算方法としては、①債務の月額の返済額を、権利者と義務者の基礎収入割合で按分し、婚姻費用算定表によって求められた金額から、権利者が負担すべき額を控除した残額を、婚姻費用とする。もしくは、②債務の年額の返済額を、権利者と義務者の基礎収入割合で按分し、権利者が負担すべき年額を、義務者の収入から控除して、これを義務者の収入として、算定表を利用し婚姻費用額を決定する。の2つの方法が考えられます。

 

4 最後に

 義務者が、婚姻生活とは無関係に、遊興費のために負債を抱えていた場合、権利者はその返済額を負担する義務は負いません。この場合、債務の金額にかかわらず、権利者及び義務者双方の収入に基づき、算定表によって求められた金額を婚姻費用とすべきです。

 婚姻費用の支払いについてお困りのことがあれば、ぜひ当所にてご相談ください。

 

 

弁護士: 中川真緒