退職金が財産分与の対象になるか
財産分与
1 財産分与と退職金
財産分与請求権は、離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産の分与を求めることができる権利です(民法768条)。そして、清算的財産分与については、「夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配」するものとされていますので(最判昭46年7月23日民集25・5・805)、婚姻中に夫婦の協力により取得した財産(夫婦の共同形成財産)が財産分与(清算)の対象となります。もっとも、将来の退職金は、財産分与を行う時点では退職金の支払を受ける確実性や受給金額の見通しが困難なため、将来の退職金を財産分与の対象とすべきかが問題となります。
2 現在の裁判実務
今日では将来の退職金を財産分与の対象とすべきであるか否かについて肯定説を採る裁判例が多くなっており、肯定説を採る裁判例としては、「東京高決平10・3・13家月50・11・81」や「東京地判平11・9・3判時1700・79」等がございます。これに対して、否定説を採る裁判例としては、「東京高判昭61・1・29家月38・9・83」や「長野地判昭32・12・4下民8・12・2271」等がございます。
以下では、肯定説と否定説それぞれの考え方を記載させていただきます。
【肯定説】
肯定説の考え方として共通しているのは、退職金は給与の後払的性質を有するものであり、夫婦の協力によって形成した財産であるといえるため、「近い将来に受給し得る蓋然性」がある場合には、財産分与の対象とするべきであるというものです。
「近い将来に退職金を受給する蓋然性」があるか否かの判断は、定年退職までの期間、企業の規模や性質、勤務先の経営状況、勤続年数等を総合考慮の上でなされています(東京地判平11・9・3判時1700・79等)。
【否定説】
否定説の考え方は、将来の受給が確実でないことや、現に存在しない財産であることなどを根拠としており、将来の退職金を財産分与の対象とはしないというものになります(東京高判昭61・1・29家月38・9・83等)。
もっとも、すでに記載させていただいた通り、現在では肯定説を採る裁判例が多く、現在の裁判実務は、基本的には肯定説を採っていると考えられています(東京弁護士会法友全期会家族法研究会編「離婚・離縁事件実務マニュアル〔第3版〕177・178頁)。
3 まとめ
以上から、離婚を考えている場合に、配偶者の退職金が財産分与の対象外になることを避けるため、配偶者が定年退職するまで離婚の手続を留保する必要性は必ずしもなく、配偶者の勤務先や定年までの年数などから、近い将来に退職金を受給する蓋然性があると思われる場合には、現時点で離婚することを前向きに検討しても良いかと思われます。
弁護士: 狼谷拓迪