離婚調停が不成立の場合、いつまでに離婚訴訟を提起すべきか
離婚
1 調停前置主義について
双方の協議によって離婚が成立しない場合。離婚を求める当事者は、裁判手続きにおいて離婚成立を目指すこととなります。このような場合、離婚訴訟よりも前に、家事調停の手続を経て、調停委員を通じて話し合いを行わなければなりません。
これは、家庭内の紛争はできるだけ当事者間が譲り合って自主的に解決するのが望ましいと考えられているからです。
2 調停前置主義の例外
しかし、相手方が行方不明の場合や、精神障害などによって話し合いによる解決が不可能であると言った事情がある場合には、調停を経ず、離婚訴訟をすすめることが認められます(家事事件手続法257条2項但書)。
3 離婚調停が不成立のとき、いつまでに離婚訴訟を提起すべきか
調停において離婚が成立しなかった場合、いつまでに離婚訴訟を提起すべきでしょうか。この点、一度離婚調停を経たからといって、数年後に離婚訴訟を提起しても、数年の間に双方の関係性が変化したであろうから、もう一度調停において話し合いをすべきである、として、裁判所より、調停手続きのやり直しを命じられることがあります。
いつまでに離婚訴訟を提起すべきか、について明確なルールはありませんが、長期間、離婚訴訟を提起しない場合、注意が必要となります。
離婚調停の不成立から長期間経過してしまった場合には、調停において相手方と話し合い、離婚を成立させることなど不可能であることを、訴状において、主張・立証すべきでしょう。
4 最後に
離婚訴訟について検討されている方は、ぜひご相談ください。
弁護士: 中川真緒