京都家庭裁判所の離婚の手続きは?離婚調停に必要な書類も解説

離婚

夫婦間の話し合いで離婚問題を解決できない場合、家庭裁判所の離婚調停を利用して離婚条件等についての話し合いを試みることが考えられます。

「離婚調停の申立てには何が必要なの?」「離婚調停はどのような手続きなの?」と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、京都家庭裁判所に離婚調停を申し立てる際に必要な書類や、離婚調停の流れなどを解説します。離婚調停の申立てを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所で中立な調停委員を介して話し合うことで、離婚のさまざまな条件を決める手続きのことです。調停委員が入ることで冷静な話し合いができるため、夫婦だけでは解決が難しい問題についても調停手続を利用すれば解決できる可能性があります。

離婚の方法には、次の3種類があります。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

夫婦の話し合いによる協議離婚が難しいときには、調停手続を利用しての調停離婚を目指すことになるでしょう。

離婚調停を利用するには、申立書や戸籍謄本などの必要書類を準備して、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てをする必要があります。離婚調停を申し立てる相手方が京都市に居住している場合、調停の申立てをする裁判所は、京都家庭裁判所です。

離婚調停で相手方と合意できた場合には、離婚の条件を記載した調停調書が作成されます。調停調書には判決書や公正証書のように執行力と呼ばれる効力があるので、相手方が調停調書に記載した内容に違反してお金を支払ってくれない場合には、相手方の財産を差し押えることも可能です。

離婚調停でも合意に達しなかったときは、離婚訴訟で決着をつけることになります。

離婚調停の基本的な手続きの流れ

離婚調停の基本的な手続きの流れ

離婚調停の基本的な手続きの流れは、次のとおりです。

  • 離婚調停の申立て
  • 調停期日
  • 離婚調停終了

以下では、それぞれの手続きの内容を詳しく解説します。

離婚調停の申立て

離婚調停を申し立てる人を申立人、その相手を相手方と言います。

離婚調停を申し立てるには、申立人が相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出します。書類の提出は、郵送も可能です。提出書類について形式面の不安がある方は、裁判所の窓口に書類を持参すると間違いや提出漏れがないかをその場で確認してもらえます。

相手方の同意がある場合には、相手方の住所地を管轄する裁判所以外の家庭裁判所を選ぶことも可能です。

調停期日

離婚調停の申立てから1か月ほどで、第一回の調停期日がおこなわれます。

調停期日では、原則として申立人と相手方が同席することはありません。申立人と相手方はそれぞれ別の待合室に待機して、調停委員が順番に話を聞きます。

第一回の期日では、調停委員が申立人、相手方の順番で話を聞いて、それぞれの意見と対立点を確認します。調停委員は、公正中立な立場でそれぞれの意見を聞きながら、少しずつ意見の調停をしていくのです。

調停手続の中では、証拠の提出を求められることもあります。たとえば、相手方の不貞行為を理由に離婚と慰謝料を求めているときには、写真やメールなどの証拠を提出する必要があるでしょう。

多くの場合、調停期日は1か月から2か月に1度のペースで複数回にわたっておこなわれます。それぞれの期日の終わりには、次回の期日までに準備しておくべきことを伝えられますので、しっかりと準備をして期日に望むようにしてください。

離婚調停終了

期日を重ねた結果、申立人と相手方が合意した場合には調停調書が作成されて、離婚調停は終了します。

調停調書に記載される内容には、次のようなものが挙げられます。

  • 離婚の方法
  • 財産分与の内容
  • 慰謝料の金額・支払方法
  • 養育費の金額・支払方法
  • 親権
  • 面会交流の内容

調停調書には判決と同様の効力があります。例えば、相手方が調停調書に記載された養育費を支払わなかった場合には、相手方の給与や預金口座の差押えをすることも可能です。

離婚調停で合意に達しなかったときや、そもそも相手方が調停に出席しなかったときには、調停は不成立となります。離婚調停が不成立となったときには、離婚訴訟を提起するか検討することになります。離婚訴訟の場合、夫婦の合意がなくとも、判決によって結論が下されます。

離婚調停に必要な書類

離婚調停の申立てに必要な書類は、次のとおりです。

  • 申立書
  • 収入印紙
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 郵便切手
  • 進行に関する照会回答書
  • 事情説明書
  • 連絡先等の届出書
  • その他話し合う内容による必要な書類

以下、それぞれの書類について解説します。

申立書

申立書には、申立人、相手方の住所、氏名、生年月日や調停に求める内容や、調停を申し立てた理由を記載します。

京都家庭裁判所のサイトでは、申立書と記載例を確認できますので、申立ての際にはご活用ください。

参照:夫婦関係調整調停申立書|京都家庭裁判所
   記載例|京都家庭裁判所

収入印紙

1,200円分

夫婦の戸籍謄本

1通

郵便切手

申立書類には、手続き中に裁判所と書類をやり取りするための郵便切手を同封する必要があります。

同封する郵便切手の額は、手続きを申し立てる家庭裁判所によって異なります。詳しくは、各家庭裁判所までお問い合わせください。

進行に関する照会回答書

進行に関する照会回答書には、都合の良い曜日や時間帯、相手方を呼び出す際に配慮して欲しい内容などを記載します。

たとえば、相手方が暴力を振るうおそれがある場合には、調停の開始時間をずらすなど、できる限り顔を合わせることないよう配慮してもらえます。

参照:進行連絡メモ|京都家庭裁判所

事情説明書

事情説明書は、調停を求める内容について詳しく説明する書類です。調停委員は、事情説明書を参考に、申立人や相手方から聞き取る内容を検討します。

子どもがいる場合には、「子についての事情説明書」でより詳しい事情を説明します。

参照:事情説明書(夫婦関係調整)|京都家庭裁判所
   子についての事情説明書|京都家庭裁判所

連絡先等の届出書

離婚調停においては、相手方に住所を知らせずに手続きを進めたい場合もあるでしょう。

連絡先等の届出書では、申立書に記載した住所以外を書類の送達場所に指定したり、住所を相手方に秘匿することを求めたりできます。

参照:送達場所の届出書|京都家庭裁判所

その他話し合う内容による必要な書類

申立書類には、申立人の主張を支える証拠や、話し合いに必要な書類も添付できると良いでしょう。

話し合う内容に応じた必要書類としては、次のものが挙げられます。

  • 財産分与…夫婦の財産の内容がわかる書類
  • 慰謝料…不貞行為や暴力の証拠
  • 婚姻費用や養育費…夫婦それぞれの収入がわかる書類
  • 年金分割…情報通知書

話し合う内容に応じてどのような書類が必要となるかは、専門的知識や経験がなければ判断が難しいです。どのような書類を用意したら良いか不安のある方は、離婚問題の知識経験が豊富な弁護士にご相談することをおすすめします。

京都の家庭裁判所の所在地

京都にある家庭裁判所の所在地、電話番号は次のとおりです。

  所在地 電話番号
京都家庭裁判所 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 075-722-7211
京都家庭裁判所園部支部 京都府南丹市園部町小桜町30 0771-62-0840
京都家庭裁判所宮津支部 京都府宮津市字島崎2043-1 0772-22-2393
京都家庭裁判所舞鶴支部 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149 0773-75-0958
京都家庭裁判所福知山支部 京都府福知山市字内記9 0773-22-3663

参照:管内の裁判所の所在地|裁判所

相手方が京都府内でも園部、宮津、舞鶴、福知山に居住しているときには、京都家庭裁判所本庁ではなく支部に申立書類を提出する必要があります。詳しくは、上記サイトをご参照いただければと存じます。

京都の離婚の相談は賢誠総合法律事務所

離婚調停でより良い成果を得るためには、調停を有利に進めるための専門的知識と経験が重要です。離婚調停の手続きに不安を感じる方は、知識経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

賢誠総合法律事務所には、離婚分野の知識経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。離婚問題については初回30分無料で法律相談を受け付けておりますので、離婚問題にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

弁護士: 林村 涼