父親に購入してもらった自動車を、財産分与の対象から外した事例
ご相談事例・実績紹介
1、相談に至った経緯
【依頼者:夫】
離婚した妻の代理人から、依頼者(夫)が父親に購入してもらった時価約500万円の自動車について、財産分与の対象であるとの主張がなされていた。
<相手方が財産分与の対象であると主張する理由>
・購入時期が婚姻期間中であること
・名義人が依頼者(夫)であること
2、相談内容
【依頼者:夫】
父親に購入してもらった自動車を財産分与の対象から外したい。
3、弁護士の対応内容とその結果
以下の書類を用いて、自動車の購入代金を負担したのは、依頼者ではなく、依頼者の父親であると主張しました。
<証拠>
・自動車の購入代金の領収書
・自動車の購入日と近接した時期の父親名義の口座の取引履歴
・販売店作成の書面
その結果、裁判官は「自動車は特有財産であり、財産分与の対象にならない」と示し、依頼者(夫)が妻から100万円の財産分与の支払いを受ける内容で和解が成立しました。
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