お泊まりデイサービスとは

福祉事業の専門法令知識

 お泊まりデイサービス(宿泊サービス)とは、日中にデイサービスを利用している方が、そのまま夜間もお泊りできるサービスのことをいいます(※)。

 お泊まりデイサービスは、介護保険制度外の自主事業ですが、利用者保護の観点から、指定通所介護等の利用者に対するサービス提供に支障がないかを事業者指定を行う都道府県知事等が適切に判断できるよう、お泊まりデイサービスの実態を把握するための届出が導入されており(下記基準第95条4項)、事故報告の仕組みが構築されています(下記基準第104条の3第4項)。

《参照:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)》

 

 また、お泊まりデイサービスの最低限の質を担保するという観点から、お泊まりデイサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関し、指針が定められています。

《参照:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1016&dataType=1&pageNo=1

 厚生労働省平成27年4月30日通知「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」》

 

 お泊まりデイサービスの運営基準を設けている自治体もあります。例えば、京都市では、お泊りデイサービスを提供する場合において、当該お泊まりデイサービス利用者の尊厳の保持及び安全確保を図ることを目的に、「京都市指定通所介護事業所等における宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」が制定され、平成29年4月1日に施行されています。

 

 ※介護保険法第8条第7項に規定する通所介護、第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護又は第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護の指定を受けた事業者(以下「指定通所介護事業者等」といいます。)が、当該指定を受けた事業所(以下「指定通所介護事業所等」といいます。)の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定通所介護事業所等の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活上の世話について、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスとして提供すること。

 

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弁護士: 斉藤聡子