運送業に関する法的トラブルの特徴と費用相場・選び方を解説
ドライバーとの労務トラブル、荷主との契約解除、交通事故後の損害賠償請求。運送業では、これらが日常的に起こり得ます。
長時間労働や休日出勤が常態化しやすいこと、元請と下請が何層にも重なる契約構造、事故対応の難しさ。運送業には他業種と異なる事情があり、加えて2024年からの3年間で、労働時間・運送契約・下請取引のルールが立て続けに変わりました。以前と同じ運用を続けていると、気づかないうちに法令違反の状態になっていることもあります。
この記事では、顧問契約300社超の実績をもつ賢誠総合法律事務所が、運送業で起こりやすい法的トラブル、押さえておきたい法改正、弁護士費用の考え方、顧問弁護士の選び方を解説します。
運送業で起こりやすい法的トラブル
運送業で相談につながりやすいのは、労務・事故・契約の3つです。それぞれ、どこで判断を誤りやすいのかを見ていきます。
労務管理に関するリスク
ドライバーの勤務時間は長くなりやすく、休日出勤も含めて不規則になります。後述する時間外労働の上限規制に違反すれば罰則があり(労働基準法119条)、悪質な場合は送検の対象になります。改善基準告示に違反した場合も、労働基準監督署の是正指導や、国土交通省による行政処分(車両の使用停止など)を受けることがあります。
運送業で争点になりやすいのが、荷待ち時間の扱いです。荷主の構内で待機している時間も、会社の指揮命令下にあると評価されれば労働時間に当たります。「走っていないから労働時間ではない」という運用のままだと、退職したドライバーから未払い残業代を請求されたときに、支払義務を免れるのは困難です。
歩合給を採用している場合も注意が必要です。歩合給の中に割増賃金が含まれていると主張するには、通常の賃金部分と割増賃金部分が判別できるよう明確に区分されていなければなりません。区分が不十分なら、歩合給全体を基礎に割増賃金を計算し直すことになります。
なお、労働基準法37条の割増賃金の定めは強行規定です(同法13条)。本人と事前に「残業代は出ない」と合意していたとしても、法定の割増賃金の支払義務は原則として消えません。合意があるから大丈夫、という認識は危険です。
未払い残業代の請求書が届いた、監督署から是正勧告を受けたという段階でも、対応の仕方によって結果は変わります。早い段階でご相談ください。
業務中の交通事故
ドライバーが業務中に事故を起こした場合、責任は会社にも及びます。根拠は主に2つで、民法715条の使用者責任と、自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任です。運行供用者責任は、運行支配と運行利益が会社にある限り、会社側で免責要件を立証しなければ免れられません。ただし、運行供用者責任が及ぶのは人身損害(死傷)に限られ、物損については使用者責任などで判断します。
事故の内容によっては、保険の適用範囲・過失割合・労災認定の可否といった判断が同時に必要になります。対応が遅れると相手方との関係がこじれ、訴訟に発展することもあります。
見落とされやすいのが、ドライバー個人が刑事責任を問われる場面です。死傷事故では過失運転致死傷罪の捜査対象になりますし、会社側も運行管理の状況によっては責任を問われます。事故直後の説明の仕方ひとつで、その後の見通しが変わることもあります。
当事務所には元検察官の弁護士が在籍し、企業法務と刑事事件の双方に対応しています。顧問契約を締結いただいている企業の経営者・従業員については、代表者・役員等を守る特別サポートとして、ご相談をお受けしています(従業員のご相談は、企業の利益と相反することを避けるため、経営陣の承諾を得た場合に限ります)。
荷主・元請・下請とのトラブル
運賃の支払いが遅れる、委託契約を一方的に解除される、契約書の記載が曖昧で責任範囲が争いになる。運送業ではこうしたトラブルが起こります。
元請と下請の階層が深いほど、誰がどの責任を負うのかが不明確なまま業務が進みます。事故や納品トラブルが起きてはじめて、契約書に何も書かれていなかったと気づくことになります。
2025年4月に運送契約の書面交付が義務づけられたため、契約書の整備は、やっておいたほうがよいことではなく法令上の要請になりました。附帯作業の範囲と対価、荷待ち時間が一定時間を超えた場合の料金、燃料価格が変動したときの運賃改定。この3点は、あらかじめ条項として定めておく価値があります。
未収運賃についても、放置すれば回収は難しくなります。相手方に資力があるうちに、内容証明郵便の送付や仮差押えといった手段を検討することが、回収額を左右します。
運送委託契約で見直すべき条項については、当事務所の弁護士による解説「物流「2024年問題」を踏まえた運送委託契約の見直し」もあわせてご覧ください。
運送業に関わる法改正(2024〜2026年)
ここまでのトラブルは以前から起きていたものですが、2024年から2026年にかけて、労働時間・運送契約・下請取引の3方向から同時に規制が入りました。判断の基準そのものが変わっているため、従来どおりの運用では対応しきれません。
ドライバーの時間外労働の上限(2024年4月〜)
2024年4月1日から、自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制が適用されています。36協定で特別条項を結んだ場合の上限は、年960時間です。
注意したいのは、一般の業種に適用される「時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満」「複数月平均80時間以内」「月45時間を超えられるのは年6回まで」といった規制が、自動車運転の業務には適用されない点です。年960時間の枠さえ守っていればよいと考えがちですが、次に説明する改善基準告示が別枠で拘束時間を縛るため、現場では両方を同時に満たさなければなりません。
改善基準告示の拘束時間・休息期間(2024年4月〜)
同じく2024年4月から、トラック運転者の改善基準告示が改正されています。主な上限は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1年の拘束時間 | 原則3,300時間以内(労使協定により3,400時間まで) |
| 1か月の拘束時間 | 原則284時間以内(労使協定により年6か月まで310時間) |
| 1日の拘束時間 | 原則13時間以内、最大15時間(14時間超は週2回までが目安) |
| 休息期間 | 継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らない |
| 運転時間 | 2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週44時間以内 |
| 連続運転時間 | 4時間以内 |
拘束時間には、荷待ち時間や点呼、日報作成の時間も含まれます。走っていない時間をどこまで数えるかで、同じ勤務でも違反になるかどうかが変わります。
運送契約の書面交付義務(2025年4月〜)
2025年4月1日施行の改正貨物自動車運送事業法により、運送契約を結ぶ際に、運送の役務の内容とその対価を記載した書面を相互に交付することが義務づけられました。附帯業務料・燃料サーチャージ・有料道路利用料といった項目も記載対象に含まれ、書面の写しは1年間保存します。電子メールなど電磁的方法による交付も認められています。
あわせて、真荷主から1.5トン以上の貨物の運送を引き受け、その運送を他の事業者に委託する元請事業者には、実運送体制管理簿の作成が義務づけられました。実運送事業者の名称・運送区間・請負階層(1次請、2次請など)を記録し、運送完了後1年間保存します。真荷主は元請事業者に閲覧を請求できます。
口頭と長年の慣行で回してきた取引は、そのままでは法令違反になり得ます。契約書の記載が曖昧なままだと、紛争になったときに不利になるだけでなく、行政指導の対象にもなるということです。
下請法から取適法への移行(2026年1月〜)
2026年1月1日から、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が中小受託取引適正化法(取適法)に改称され、内容も改正されました。運送業に直接関わる改正点は次の4つです。
| 改正点 | 内容 |
|---|---|
| 適用対象の拡大 | 製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託が、新たに適用対象に加わった |
| 保護対象の拡大 | 従来の資本金基準に加え、従業員数基準(製造委託等は300人、運送などの役務提供委託は100人)が追加された |
| 手形払いの禁止 | 手形払いに加え、支払期日までに満額を受け取ることが難しい支払手段も禁止された |
| 一方的な代金決定の禁止 | 中小受託事業者から価格協議の求めがあったのに応じない、必要な説明をしないといった対応が禁止された |
これまで物流特殊指定で対応していた領域が法律に組み込まれ、規制対象も広がりました。元請の立場でも下請の立場でも、自社の取引がどちらに当たるかを確認しておきましょう。
白ナンバー委託と多重下請への規制(2026年4月〜)
2026年4月1日からは、さらに次の規制が始まっています。
- 白ナンバーのトラックで有償運送を行う者に運送を委託した荷主等が、処罰の対象になる
- 貨物自動車運送事業者と貨物利用運送事業者に、再委託の回数を2回以内までとする努力義務が課される
- 運送契約締結時の書面交付義務等が、貨物利用運送事業者にも拡大される
多重下請構造そのものを対象とした改正です。手配の一部を協力会社に流している会社は、階層が何次まで伸びているかを把握しておきましょう。
自社の契約書や就業規則がこれらの改正に対応できているか、確認にお困りでしたら顧問弁護士サービスまでご相談ください。
運送業に強い弁護士に相談するメリット
対応の早さと選べる手段の幅
労務トラブルも事故対応も、時間が経つほど選択肢は減ります。従業員との関係がこじれてから相談を受けると、交渉での解決が難しく、労働審判や訴訟を前提に組み立て直さざるを得ないこともあります。事故でも、保険会社とのやりとりや損害の調整が遅れれば、相手方の不信感が膨らみます。
業界の事情を理解している弁護士であれば、状況を聞いた時点で取り得る手段を絞り込めます。
現場の運用まで踏まえた助言
実際の業務は、法律の教科書どおりには進みません。荷待ち時間を労働時間として計上すると決めても、誰がどう記録するのか、既存の日報の様式で足りるのか、点呼のタイミングをどうするのかという設計が必要になります。
当事務所では、法律上の結論だけでなく、その会社が無理なく続けられる運用まで含めてご提案しています。
契約と労務の両面での予防法務
トラブルが起きてから対処するより、起きない仕組みを整えるほうが、負担は軽く済みます。これを予防法務と呼びます。
運送業であれば、労働時間の管理方法と就業規則の見直し、荷主との契約書の点検、委託ドライバーとの契約条項の明確化がその中心です。前章で触れた法改正への対応も、予防法務の領域に入ります。
当事務所の顧問契約では、担当弁護士にメールまたは携帯電話でいつでもご相談いただけます。相談のたびに追加料金をいただくことも、原則としてありません。「こんなことで相談してよいのか」と迷う段階でこそ、お声がけください。顧問弁護士サービスの詳細はこちら
顧問弁護士を選ぶ際のチェックポイント
顧問弁護士は、長期間つきあうことになる相手です。契約後に「思ったように相談できない」と後悔しないために、確認しておきたい点を挙げます。
業界への理解があるか
企業の業種によって、抱える法的リスクの種類も頻度も変わります。運送業には、労働時間・運行管理・荷主との契約・多重下請構造という固有の論点があります。
業界の事情を知らない弁護士では、助言が一般論にとどまることがあります。運送業の案件を扱った経験があるか、改善基準告示や貨物自動車運送事業法の改正内容を把握しているかを、初回の面談で確認しておきましょう。
連絡手段と対応の速さ
事故報告への指示のように、現場では即断が求められる場面があります。電話・メール・Web会議のどの手段で連絡が取れるのか、緊急時の対応時間帯はどうなっているのかを、契約前に確認しておくと安心です。
担当弁護士が1人だけの体制か、複数人で担当する体制かも重要です。1人体制では、その弁護士が出廷中や不在のときに連絡が取りにくくなります。
契約の範囲と料金体系が明確か
顧問契約には、月額料金の範囲で対応してもらえる業務と、別途費用が必要な業務があります。契約書のチェックは顧問料に含まれていても、訴訟対応は追加料金というかたちが一般的です。
どこまでが基本サービスで、どこからが別料金なのかを明確に説明してもらえるかどうかは、その事務所の姿勢が表れる部分でもあります。
相談しやすさ
法的なトラブルには、社外に話しにくい内容も含まれます。専門知識が豊富でも、相談しづらい雰囲気であれば、問題が大きくなってから持ち込むことになります。初回の面談での受け答えや説明の丁寧さも、判断材料のひとつです。
なお、すでに顧問弁護士がいる場合でも、契約を切り替える必要はありません。当事務所では、従前の顧問弁護士と並列的にご契約いただくセカンド顧問をご用意しています。「長年の顧問弁護士に不満はないが、労務や運送法規には詳しくない」「世代交代を機に、若い弁護士とも接点を持っておきたい」といったご要望に対応するものです。
運送業の顧問弁護士費用
月額顧問料の相場と比較の見方
顧問弁護士の月額費用は企業規模や相談頻度によって幅があり、3万円〜10万円程度が目安として紹介されます。
ただし、この数字だけで比較すると実態を見誤ります。月額が低い契約では、相談回数や対応範囲に上限が設けられていることがあり、上限を超えた分は都度課金になります。毎月の相談が数件あるだけで、結果的に総額が上回ることも起こります。
比べるべきは月額ではなく、次の3点です。
- 相談の回数や時間に上限が設けられていないか
- 契約書のチェックや社内規程の確認が顧問料に含まれるか
- 訴訟や交渉の代理を依頼した場合、顧問先向けの割引があるか
顧問料に含まれる業務と別途費用になる業務
多くの顧問契約では、日常的な法律相談、契約書や覚書のチェック、労務トラブルへの初期対応、社内規程の確認が月額料金に含まれます。訴訟対応や複雑な交渉、対外的な文書の作成は、別途費用が設定されているのが通常です。
契約期間は1年単位の自動更新とする事務所が目立ちます。更新や解約の条件についても、契約前に確認しておきましょう。
当事務所の顧問料
当事務所の顧問弁護士サービス「Your Best Lawyer」は、企業規模に応じた定額制です。
| 企業規模の目安 | 月額顧問料(税込) |
|---|---|
| 〜20人程度(または売上1億円未満) | 7.7万円以上 |
| 〜100人程度(または売上5億円未満) | 11万円以上 |
| 〜300人程度(または売上30億円未満) | 22万円以上 |
| 300人以上(または売上30億円以上) | 33万円以上 |
この月額のなかに、企業に関する法律や契約についての日常的なご相談(電子メール・電話・Web会議)、一般的な契約書のリーガルチェック、各種契約書のひな形提供、従業員や取引先とのコミュニケーションに関するご相談、クレーム対応のご相談、紛争案件などのご相談が含まれます。相談のたびに追加料金が発生することは、原則としてありません。
内容証明郵便の発送や訴訟の提起といった代理行為が必要になった場合は、顧問料とは別途の費用をお願いしています。ただし顧問契約を締結いただいているお客様には、当事務所の標準報酬額から15%以上のお値引きを適用しています。
業務量に応じた別のお見積もりも可能です。自社の場合はどの区分になるのか、どこまでが顧問料の範囲かを知りたい方は、お問い合わせフォームまたはお電話(0120-502-408)でお気軽にご確認ください。
当事務所のサポート体制
メールと電話でいつでも相談できる体制
当事務所の顧問契約では、担当弁護士に電子メールを送るか、担当弁護士の携帯電話に連絡するという方法で、いつでもご相談いただけます。
相談のハードルを下げることには理由があります。「こんなことで相談してもよいのか」とためらっている間に、対応できたはずの問題が手遅れになることがあるからです。
複数人体制での担当
当事務所では、主担当の弁護士が多忙な場合などに、別の弁護士も担当につく複数人体制を取っています。1人が出廷や打合せで対応できない時間帯でも、連絡がつかないという事態を避けられます。
担当者が退職しても、その会社の法務に関する知見が事務所から失われにくくなります。
分野ごとの弁護士によるチーム対応
運送業では、労働問題・契約トラブル・事故に伴う損害賠償が同時に発生することがあります。当事務所には40名を超える弁護士が在籍し、それぞれの分野に詳しい弁護士がチームを組んで対応します。法律相談から契約書の作成、交渉、訴訟対応まで、窓口を分ける必要はありません。
これまでに300社を超える企業と顧問契約を締結しており、東証プライム上場企業から個人事業主まで幅広くご依頼をいただいています。実際の解決事例は解決事例のページでご覧いただけます。
経営者・従業員個人へのサポート
企業は個人の集まりです。経営者個人の相続や離婚の問題が経営そのものを揺るがすこともあれば、従業員が突然捜査の対象になることもあります。運送業では、事故をきっかけにドライバー個人が刑事手続に巻き込まれる可能性が常にあります。
当事務所には元裁判官・元検察官の弁護士が在籍しており、企業法務に特化した事務所では手薄になりがちな刑事事件にも対応できます。顧問先の経営者・従業員については、顧問料とは別途の費用をいただかずにご相談をお受けしています(従業員のご相談は、企業の利益と相反することを避けるため、経営陣の承諾を得た場合に限ります)。
東京・大阪・京都の3拠点による全国対応
当事務所は東京・大阪・京都に拠点を置き、Web会議を活用して全国の企業に対応しています。拠点から離れた地域の運送会社でも、来所いただくことなくご相談いただけます。
お電話は0120-502-408で、受付は9時から22時まで(土日は20時まで)です。Webフォームからのお問い合わせには、担当者より返信します。
よくある質問
運送会社でも顧問弁護士は必要ですか?
労務・契約・事故という3方向のリスクが同時に存在し、そのいずれもが法改正の影響を受けている業種です。何か起きてから探すより、平時から事業内容を把握している弁護士がいるほうが、最初の対応は速くなります。
すでに顧問弁護士がいる場合でも相談できますか?
できます。当事務所ではセカンド顧問として、従前の顧問弁護士と並列的にご契約いただけます。乗り換えを前提とするものではありません。
ドライバーの事故で会社はどこまで責任を負いますか?
民法715条の使用者責任と自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任により、会社も損害賠償責任を負うのが原則です(運行供用者責任は人身損害に限られます)。運行管理の状況によっては、会社側の責任がさらに問われることもあります。
顧問料の範囲でどこまで対応してもらえますか?
日常的な法律相談、一般的な契約書のリーガルチェック、契約書ひな形の提供、クレーム対応や紛争案件のご相談が含まれます。内容証明郵便の発送や訴訟の提起といった代理行為は別途費用となりますが、顧問先には15%以上の割引を適用しています。
地方の運送会社でも対応してもらえますか?
Web会議で全国に対応しています。拠点は東京・大阪・京都ですが、ご相談の対応に所在地による差はありません。
まとめ
運送業を取り巻く法的リスクは、労務・契約・事故対応と多岐にわたります。加えて2024年からの3年間で、労働時間・運送契約・下請取引のそれぞれに、業務へ直結する改正が入りました。従来どおりの運用を続けている会社ほど、リスクは蓄積しています。
トラブルが起きてから対応するのではなく、日頃から弁護士と連携し、予防と最初の対応に力を入れる。それが、安定した経営と取引先からの信頼につながります。
当事務所は、顧問契約300社超・弁護士40名超の体制で、企業法務から経営者・従業員個人の問題まで対応しています。担当弁護士にいつでもご相談いただける定額制の顧問契約です。まずは自社の課題をお聞かせください。
お問い合わせは次の窓口で受け付けています。
- お電話:0120-502-408(受付9時〜22時/土日は20時まで)
- お問い合わせフォーム(1営業日以内に返信)
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