不貞行為が原因で離婚に至ったことに対する慰謝料請求の可否
離婚の可否・不貞慰謝料等
1 はじめに
夫婦の一方が不貞をして離婚に至った場合に、他方配偶者が不貞相手に対し、損害賠償請求をすることが考えられます。
その場合、考えられる請求権として
①不貞行為それ自体による精神的苦痛に対する慰謝料
②不貞行為が原因で離婚に至ったことに対する慰謝料
が考えられます。
2 最高裁判例
①については、従前から判例上認められてきましたが、②については最判平成31年2月19日において、以下のとおり判断がされました。
「夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」
このように、不貞によって婚姻関係が破綻し離婚に至ったとしても直ちに②の請求が認められるわけではないということが明らかになりました。つまり、他方配偶者が不貞相手に請求できるのは、基本的に①不貞行為それ自体による精神的苦痛に対する慰謝料のみということになります。
3 おわりに
不貞慰謝料に関するご相談についても、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
弁護士: 伊藤由香