夫婦財産契約(3)登記手続
財産分与
1 はじめに
夫婦財産契約は、夫婦財産契約は、登記を行わずとも、有効に成立します。しかしながら、仮に夫婦財産契約に定められている内容とは異なって、財産が処分されてしまった場合に、第三者に対して、夫婦財産契約の内容を主張することができなくなるため、このような状況を防ぐためにも、登記を行うべきと言えます(詳しくはこちらのコラム『夫婦財産契約(2)』をご覧ください)
2 登記手続について
(1)登記所(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第5条1項)
夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは、夫となるべき者の住所地を管轄する法務局
夫婦となるべき者が妻の氏を称するときは、妻となるべき者の住所地を管轄する法務局
(2)共同申請(同法7条1項)
登記の申請は、原則夫婦となるべき者双方が共同して申請しなければなりません。
(3)必要書類
登記申請書 1通
登記原因証明情報である、夫婦財産契約書 1通
夫婦となるべき者それぞれの戸籍謄本(婚姻前であることの証明に必要となります)各1通
住所証明書として、住民票または戸籍附票謄本 各1通
印鑑登録証明書 各1通
(4)登録免許税
1件につき金18,000円
3 最後に
以上、登記手続について詳しくご説明いたしました。夫婦財産契約に限らず、財産分与などでお悩みのことがあれば、当所にてご相談ください。
弁護士: 中川真緒