財産分与と年金分割

財産分与

離婚時年金分割

離婚をした際、当事者の一方または双方からの請求で、厚生年金と共済年金を対象に、婚姻期間中の年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができます。制度としては、①合意分割、②3号分割の2つの方法が定められており、以下のとおりの要件が必要です。

【合意分割】

  • 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
  • 当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと

【3号分割】

  • 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること。
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

財産分与の合意と年金分割

財産分与と年金分割は、離婚を機に夫婦の財産を精算する制度として同様に捉えられますが、財産分与が夫婦当事者間の請求である一方、年金分割は、当事者の社会保険庁長官などの認定権者に対する公法上の請求と考えられています。よって、離婚の際に当事者間に債権債務がないことを確認する清算条項を加えた合意をした場合であっても、年金分割をしない旨の合意をしていなければ、離婚時の合意後も年金分割を行うことができるのが原則となります。
離婚の際に、年金分割の実施を忘れられている方もいらっしゃいますが、期限内に実施されるべきでしょう。合意分割を行う場合、原則として当事者の合意必要ですので、期限が迫っており、相手方の協力を得ることが難しそうな方におかれては特に、弁護士に対応を相談されることをおすすめします。
なお、年金制度の3階部分(厚生年金基金や企業型確定拠出年金など)は、離婚時年金分割制度の対象外とされており、離婚時のこちらの精算については財産分与の問題として議論することになります。

弁護士: 立野里佳