財産分与と税金

財産分与

1 はじめに

離婚に伴う財産分与として配偶者から一定の給付を受ける場合、課税についてご懸念される方がいらっしゃいます。今回は、財産分与に関する課税について簡単にご説明致します。

なお、詳細については税理士へのご相談を推奨致します。

2 贈与税

財産分与を原因として、一定の給付を受ける場合、贈与税は発生しないとされています。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

一方で、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります(相続税法基本通達9-8)。

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合

この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

3 その他

財産分与として金銭を受け取る場合には、2の贈与税がかかる場合は一応想定されますが、所得税はかかりません。

財産分与として不動産を受け取る場合には、登録免許税・不動産取得税・固定資産税等が課税されることがあります。

不動産を渡す側にも不動産所得税がかかる場合があります。

弁護士: 立野里佳