面会交流の方法について

親権・面会交流

1 はじめに

面会交流には大きく分けて2つの方法があります。

非監護親が子と直接会う方法での面会交流を直接交流と呼び

直接会う以外の方法での面会交流を間接交流と呼びます。

2 面会交流の方法選択について

面会交流は子の福祉を図ることを主たる目的としています。そのため、面会交流をすることが子の利益を害する場合には、面会交流自体を禁止したり、間接交流の形にすることを考える必要があります。

子の利益を害する場合としては、非監護親から子が虐待を受けていた場合や、監護親に対するDVがあった場合などが考えられます。

3 FPICについて

また、第三者の立会いのもと、面会交流をする方が監護親にとっても安心を得られ、子の福祉にも適うといった場合、FPIC(家庭問題情報センター)という機関を利用することも考えられます。

元家庭裁判所調査官が中心となって設立された施設であり、主要都市に設置されているため、このような施設を利用するという方法も考えられます。

4 さいごに

面会交流について、お悩みの方は一度弁護士にご相談ください。

弁護士: 伊藤由香