財産分与の対象資産の内容を決める基準時

財産分与

1 財産分与確定の基準時が重要

財産分与確定の基準時によっては、財産分与を受けられる金額に大きく違いがあります。原則として別居時が基準時ですが、特殊事情がある場合には、そうではないケースもあります。
※このコラムの財産分与とは、清算的財産分与のことを言います。
※財産分与の「評価」の基準時については、別コラムをご確認ください。
不動産の評価について
上場株式の評価について
退職金の評価について

 

2 離婚よりも別居が先行していれば、原則として「別居時」

財産分与確定の基準時は、原則として「別居時」です。婚姻期間中に夫婦は財産を協同して形成し、その期間中の財産が財産分与の対象になります。そして、夫婦関係が破綻し、協同して財産を形成できなくなる時点は、別居時と言われるため、原則として、財産分与確定の基準時は別居時です。

 

3 単身赴任の期間などがある場合

夫婦が単に住居を別にしている場合、財産分与確定の基準時の「別居」とは言えません。夫婦が住居を別にしている場合でも、単身赴任などを理由とする別居は夫婦関係を解消するための別居ではなく、夫婦の協同関係が認められるためです。そのため、単身赴任中の期間も夫婦の協同関係があると認められ、財産分与確定の基準時が、別居時ではなく、離婚時などの別の時点と判断される可能性があります。詳細については、是非弁護士にご相談ください。

弁護士: 仲野恭子